万引き癖ある人を晒し者にするのは危険 自殺や自傷する人も
ニコニコニュースから。
さすがに玄侑宗久さんの話はやり過ぎ。
仇討ちとか報復はこの場合は違う。
それはさておき
いくつか問題点がありまして。
法律上でいうと
万引き犯、常習犯とはいえそれを写真に張り出すことが
憲法で言うプライバシーの権利に当たらないか、というお話。
確かに犯罪抑止のためと限定して可能ではあります。
民事(罰金も含めて)では可能な話ですが
軽犯罪である事とその本人の万引きの原因にもよるでしょう。
窃盗癖ってどれぐらい患者が居るのか、そのデータにもよります。
ただ何らかの別な障害を併発していると考えられるので
判別は出来ると思いますが。
なので
本当に精神的な問題だとすれば責任能力を問えないので違法、
問える場合は適法、とはいえます。
再犯率(45%)を考えると、首を絞めかねない気はしますが。
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